医院紹介

院長紹介

ご挨拶

ご挨拶

臓器移植、遺伝子治療など、専門化、細分化された昨今の医学・医療ではありますが、私は学祖高木兼寛先生の『病気を診ずして、病人を診よ』の精神に基づき、病気の治療のみではなく、心と身体の状態、ご家族、会社、生活環境にも心を配り、患者さまを総合的に診る全人的医療を目指しております。地域の皆さまとのここのふれあいを大切にし、わかりやすい、透明性のある診療を行っていきたいと思っております。皆さまが健やかで心豊かに生活できるよう少しでもお役に立てれば幸せです。どうぞお気軽にご来院くださいますようお願い申し上げます。

院長 渡辺正光

略歴

医学博士 渡辺正光

昭和59年 東京慈恵会医科大学卒業
国立水戸病院、東京慈恵会医科大学付属病院、東京慈恵会医科大学付属柏病院、町田市民病院、叡宥会安田病院等を経て
平成11年 東京慈恵会医科大学講師
平成16年5月 わたなべクリニック開院
平成20年8月 医療法人社団 光正会 わたなべクリニック設立
平成21年4月 昭和大学医学部兼任講師
平成23年4月 品川区医師会理事(令和5年6月まで)
平成27年6月 品川区医師会副会長(令和5年6月まで)
令和5年6月 品川区医師会監事

資格

資格

所属学会

所属学会

理念

  • 私たちは、病気の治療のみでなく、心と身体の状態、ご家族、生活環境にも心を配り、患者さまを総合的に診る全人的医療を目指します。
  • 私たちは、医学的根拠に基づいた最新の医療(Evidence Based Medicine)を提供できるよう、自己研鑽に努めます。
  • 私たちは、患者さまと情報を共有し、透明性のある診療を行います。
  • 私たちは、専門的医療機関との円滑な連携に努め、必要と判断された場合には、速やかかつ適切にご紹介いたします。
  • 私たちは、常に「笑顔」と「大きな声」で患者さまをお迎えいたします。

診療時間案内

 
9:00~13:00
16:00~19:00

※当院では、予約診療は行っておりません。(検査・手術は予約制)
※ご来院された順番で、診察させていただいております。

医院概要

医院名 医療法人社団 光正会 わたなべクリニック
住所 〒141-0031
東京都品川区西五反田4-3-1
かむろ坂サンハイツ1階A
最寄り駅 東急目黒線【不動前駅】徒歩3分
かむろ坂下、芝信用金庫となり
東急バス渋41【不動前駅入り口】徒歩1分
お問い合わせ 03-5759-6789
診療科目
  • 内科
  • 消化器科
  • 皮膚科
  • 外科
  • 肛門科

アクセス

アクセス

道案内動画

検査機器・設備

検査機器
検査機器
検査機器
検査機器
検査機器
検査機器
検査機器

スタッフ募集

募集職種 受付・事務(医療事務) パート
時給 1,250円以上
最寄り駅 東急目黒線【不動前駅】徒歩3分
かむろ坂下、芝信用金庫となり
東急バス渋41【不動前駅入り口】徒歩1分
お問い合わせ 03-5759-6789
勤務時間 9:00~13:00/16:00~19:00 
※勤務日数・時間は応相談
(午前のみ・午後のみ・通し勤務も可)
休日 水、日、祝日、夏季休暇、年末年始
待遇 交通費支給、制服貸与
応募 電話連絡の上、履歴書(写貼)をご持参ください。

感染防止対策 手順書

わたなべクリニックにおける感染防止対策の具体的な手順書を以下のとおり定める。

1.手指衛生 手指衛生は、感染対策の基本であるので、これを遵守する。

(1) 手指衛生の重要性を認識して、遵守率が高くなるような教育、介入を行う。
(2) 手洗い、あるいは、手指消毒のための設備/備品を整備し、患者ケアの前後には必ず手 指衛生を遵守する。
(3) 手指消毒は、手指消毒用アルコール製剤による擦式消毒、もしくは、石けんあるいは抗 菌性石けん(クロルヘキシジン・スクラブ剤、ポビドンヨード・スクラブ剤等)と流水によ る手洗いを基本とし、これを行う。
(4) 目に見える汚れがある場合には、石けんあるいは抗菌性石けんと流水による手洗いを行 う。 (5) アルコールに抵抗性のある微生物に考慮して、適宜石けんと流水もしくは抗菌石けんと 流水による手洗いを追加する。

2.微生物汚染経路遮断

(1) 血液・体液・分泌物・排泄物・あるいはそれらによる汚染物などの感染性物質による接 触汚染または飛沫汚染を受ける可能性のある場合には手袋、ガウン、マスクなどの個人用防 護具 personal protective equipment(PPE)を適切に配備し、その使用法を正しく認識、 遵守する。
(2) 呼吸器症状のある患者には、咳による飛沫汚染を防止するために、サージカルマスクの 着用を要請して、汚染の拡散を防止する。

3.環境清浄化 患者環境は、常に清潔に維持する。

(1) 患者環境は質の良い清掃の維持に配慮する。
(2) 限られたスペースを有効に活用して、清潔と不潔との区別に心がける。
(3) 流しなどの水場の排水口および湿潤部位などは必ず汚染しているものと考え、水の跳ね 返りによる汚染に留意する。
(4) 床に近い棚(床から 30cm 以内)に、清潔な器材を保管しない。
(5) 薬剤/医療器材の長期保存を避ける工夫をする。特に、滅菌物の保管・使用にあたって は注意を払う。
(6) 手が高頻度で接触する部位は1日1回以上清拭または必要に応じて消毒する。
(7) 床などの水平面は時期を決めた定期清掃を行い、壁やカーテンなどの垂直面は、汚染が 明らかな場合に清掃または洗濯する。
(8) 汚物室置場などの湿潤箇所は、日常的な衛生管理に配慮する。
(9) 清掃業務を委託している業者に対して、感染対策に関連する重要な基本知識に関する、 清掃員の教育・訓練歴などを確認し、必要に応じて教育、訓練を行う(業務責任者より再教 育を要請するも可)。

4.患者の技術的隔離 感染症患者の技術的隔離により他の患者を病原微生物から保護する。

(1) 空気感染、飛沫感染する感染症では,患者にサージカルマスクを着用してもらう。
(2) 空気感染、飛沫感染する感染症で、隔離の必要がある場合には、移送関係者への感染防 止(N95 微粒子用マスク着用など)を実施して、適切な施設に紹介移送する。
(3) 接触感染する感染症で、入院を必要とする場合は、感染局所を安全な方法で被覆して適 切な施設に紹介移送する。

5.消毒薬適正使用 消毒薬は、一定の抗菌スペクトルを有するものであり、適用対象と対象微生物を十分に考慮 して適正に使用する。

(1) 生体消毒薬と環境用消毒薬は、区別して使用する。ただし、アルコールは、両者に適用 される。 (2) 生体消毒薬は、皮膚損傷、組織毒性などに留意して適用を考慮する。
(3) 塩素製剤などを環境に適用する場合は、その副作用に注意し、濃度の高いものを広範囲 に使用しない。
(4) 高水準消毒薬(グルタラール、過酢酸、フタラールなど)は、環境の消毒には使用しな い。
(5) 環境の汚染除去(清浄化)の基本は清掃であり、環境消毒を必要とする場合には、清拭 消毒法により汚染箇所に対して行う。

6.抗菌薬適正使用 抗菌薬は、不適正に用いると、耐性株を生み出したり、耐性株を選択残存させる危険性があ るので、対象微生物を考慮し、投与期間は可能な限り短くする。

(1) 対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮して適正量を投与する。
(2) 細菌培養等の検査結果を得る前でも、必要な場合は、経験的治療 empiric therapy を行 わなければならない。
(3) 特別な例を除いて、1 つの抗菌薬を長期間連続使用することは厳に慎まなければならな い(数日程度が限界の目安)。
(4) 抗メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)薬、カルバペネム系抗菌薬などの使用状況を 把握しておく。
(5) バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、MRSA、多剤耐性緑膿菌(MDRP)など特定の多剤耐性 菌を保菌していても、無症状の症例に対しては、抗菌薬の投与による除菌は行わない。

7.付加的対策 疾患及び病態等に応じて感染経路別予防策(空気予防策、飛沫予防策、接触予防策)を追加 して実施する。次の感染経路を考慮した感染対策を採用する。 なお、新型コロナウイルス感染症については、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診 療の手引き」等も参考に院内感染対策を行う。

7-1.空気感染(粒径 5μm 以下の粒子に付着。長時間、遠くまで浮遊する)

a. 麻疹
b. 水痘(播種性帯状疱疹を含む)
c. 結核
d. 重症急性呼吸器症候群(SARS)、高病原性鳥インフルエンザ等のインフルエンザ、ノロ ウイルス感染症等も状況によっては空気中を介しての感染の可能性あり

7-2.飛沫感染(粒径 5μm より大きい粒子に付着、比較的速やかに落下する)

a. 侵襲性 B 型インフルエンザ菌感染症(髄膜炎、肺炎、喉頭炎、敗血症を含む)
b. 侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎、肺炎、敗血症を含む)
c. 重症細菌性呼吸器感染症
-① ジフテリア(喉頭)
-② マイコプラズマ肺炎
-③ 百日咳
-④ 肺ペスト
-⑤ 溶連菌性咽頭炎、肺炎、猩紅熱(乳幼児における)
d. ウイルス感染症(下記のウイルスによって惹起される疾患)
-① アデノウイルス
-② インフルエンザウイルス
-③ ムンプス(流行性耳下腺炎)ウイルス
-④ パルボウイルス B19
-⑤ 風疹ウイルス
e. 新興感染症
-① 重症急性呼吸器症候群(SARS)
-② 高病原性鳥インフルエンザ
f. その他

7-3.接触感染(直接的接触と環境/機器等を介しての間接的接触とがある)

a. 感染症法に基づく特定微生物の胃腸管、呼吸器、皮膚、創部の感染症あるいは定着状態 (以下重複あり)
b. 条件によっては環境で長期生存する菌(MRSA、Clostridium difficile、Acinetobacter baumannii、VRE、MDRP など)
c. 小児における respiratory syncytial(RS)ウイルス、パラインフルエンザウイルス、 ノロウイルス、その他腸管感染症ウイルスなど
d. 接触感染性の強い、あるいは、乾燥皮膚に起こりうる皮膚感染症
-① ジフテリア(皮膚)
-② 単純ヘルペスウイルス感染症(新生児あるいは粘膜皮膚感染)
-③ 膿痂疹
-④ 封じ込められていない(適切に被覆されていない)大きな膿瘍、蜂窩織炎、褥瘡
-⑤ 虱寄生症
-⑥ 疥癬
-⑦ 乳幼児におけるブドウ球菌癤
-⑧ 帯状疱疹(播種性あるいは免疫不全患者の)
-⑨ 市井感染型パントン・バレンタイン・ロイコシジン陽性(PVL+)MRSA 感染症
e. 流行性角結膜炎
f. ウイルス性出血熱(エボラ、ラッサ、マールブルグ、クリミア・コンゴ出血熱:これら の疾患は、最近、飛沫感染の可能性があるとされている)

8.地域支援 施設内に専門家がいない場合は、専門家を擁するしかるべき組織に相談し、支援を求める。

9.予防接種 予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高めることが最大の制御策である。

(1) ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(新型コロナウイルス感染症、B 型肝炎、 麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ等)については、適切にワクチン接種 を行う。
(2) 患者/医療従事者共に接種率を高める工夫をする。

10.職業感染防止 医療職員の医療関連感染対策について十分に配慮する。(2.も参照)

(1) 針刺し防止のためリキャップを原則的には禁止する。
(2) リキャップが必要な際は、安全な方法を採用する。
(3) 試験管などの採血用容器その他を手に持ったまま、血液などの入った針付き注射器を操 作しない。 (4) 廃棄専用容器を対象別に分けて配置する。
(5) 使用済み注射器(針付きのまま)その他、鋭利な器具専用の安全廃棄容器を用意する。
(6) 安全装置付き器材の導入を考慮する。
(7) 前項 9.1)に記載した如く、ワクチン接種によって職業感染予防が可能な疾患に対して は、医療従事者が当該ワクチンを接種する体制を確立する。
(8) 感染経路別予防策に即した個人用防護具(PPE)を着用する。
(9) 結核などの空気予防策が必要な患者に接する場合には、N95 以上の微粒子用マスクを着 用する。

11.患者への情報提供と説明 患者本人および患者家族に対して、適切なインフォームドコンセントを行う。

(1) 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で、協力を求 める。
(2) 必要に応じて感染率などの情報を公開する

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